「健康増進法25条」一部改正4/1より禁煙マナーからルールへ

2002年に制定された「健康増進法」では受動喫煙対策が努力義務として盛り込まれましたが、
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立して、2020年4月1日より「望まない受動喫煙を防止するための取り組み」がマナーからルールへ改正されて全面施行されます。

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

健康増進法(平成14年法律第103号)
第五章 第2節 受動喫煙の防止
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

「健康増進法」の一部改正ポイントは下記の3つです。
(1)「望まない受動喫煙」をなくす。
「屋内」での喫煙が原則禁止になります。
(2)受動喫煙による健康への影響が大きい子供や患者などに特に配慮します。
子供も含む20歳未満の人、患者等が主たる利用者となる学校や病院等の施設では、屋内だけでなく敷地内でも喫煙が原則禁止になります。
(3)施設の種類や場所にあった対策を実施します。
施設の種類や場所毎に敷地内禁煙・屋内禁煙にすることや喫煙できる場所に標識を掲示することなどが義務づけられます。
この改正によって「東京オリンピック・パラリンピック」までに施設の種類や場所に応じて段階的に施行されます。

そして、ここにも注目して下さい!
健康増進法(平成14年法律第103号)
第一章 第二条 国民の責務
国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78aa3837&dataType=0&pageNo=1&fbclid=IwAR0fOWMOBd4dQ6VIdGqUINw82jo0M6tpGtNN-KPdtoGmGT96t0wiMyh62KU

個々の健康は個人の責務になっています!
もちろん責務ですから罰則規定はありませんが、自らの責任による生活習慣(喫煙・飲酒・運動不足・その他の不摂生)が関わる疾病(生活習慣病)を患った場合には、健康増進法第二条の責務違反ということになってしまうという事ですね!
毎年のメタボ検診で、幸い私は「責務違反」にはなっていません!
今後も弊社では、メタボ健診の結果、要観察以上で保健指導に至った多くの方々の健康増進に貢献していきたいと思っております。
健診後の指導(特定保健指導)と並行して、特に健診前の徹底した健康対策によって次のメタボ健診で異常値に引っ掛からない身体づくりを推進しています。
※メタボ健診制度とは、国の医療費負担軽減の為、高齢者の医療の確保に関する法律により、40歳~74歳までの公的医療保険加入者全員を対象とした保健制度で、2008年4月から始まった「特定健康診査・特定保健指導」です。

 

 

 

追記
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